広島県知事許可(般ー7)第41788号
広島県知事登録25(2)第2740号
増改築を行う場合、既存の間取りとの関連性(取り合い等)の調整が非常に難しく、経験を踏まえた上での熟慮を重ね、プランを創作しなければなりません。
構造体を無視して間取りの変更などを行ったために、家屋にとって必要な柱や壁をなくしてしまい、結果的に建物全体としての耐震力を減らしてしまうことがあります。
東亜建設株式会社では、豊富な経験・実績・技術はもちろんのこと、財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センターが設定する、建築歴10年以上の経験者のみに与えられる増・改築相談員が常駐しております。また、それらに加え、一級・二級建築士を3人常駐させることによって、お客様への提案プランをお互いにチェックさせる働きを持たせています。